一般社団法人在宅医療支援協会

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はーとらいふ通信号外~メディア取材の理由~

10月12日、13日の内覧会にて住宅型有料老人ホーム「はーとらいふ茶屋町」はメディア取材を受けました!
取材にお越しいただいたメディアは、テレビせとうち様、KSB瀬戸内海放送様、山陽新聞社様です。


「何故、はーとらいふ茶屋町に取材?」と思われた方も多いのではないでしょうか。
では、何故はーとらいふ茶屋町がメディアに取り上げられたか簡単に説明いたします。


●最近各所から、障害者を持つ高齢化した親が、「万が一の場合を考えて、親子で一緒に住める施設は無いものか」との相談が、多数弊社に寄せられることがありました。
そこで倉敷市の障害福祉課に相談をしたところ、倉敷市の障害福祉課のご担当者様が岡山県に、県が厚生省にと、協議を重ねて頂き、初めて岡山県倉敷市茶屋町にこのような施設が実現したのです。。
(障害者用のグループホーム(7室)と住宅型有料老人ホーム(38室40人定員)の併設で、以下の設備基準を踏まえた施設では、日本初の施設との事らしいです。)


●また以下の内容は、「障害者自立支援法 グループホームの設備に関する基準」に記載されている文章です。(厚生労働省)
以下文面中の赤文字により、障害者用のグループホームと住宅型有料老人ホーム等の入所施設との併設が出来ない事が記載されております。
 
 
第八の2 設備に関する基準(ケアホーム)
(1)立地
指定共同生活介護事業所の立地については、
利用者に対して、家庭的な雰囲気の下、指定共同生活介護を提供するとともに、地域との交流を図ることによる社会との連帯を確保する観点から、入所施設や病院の敷地内に立地されるのではなく、住宅地又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中に立地されることについて、都道府県知事が確認することを求めたものである。
この場合、開設及び指定申請時においては、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令の規定や、土地の所有関係により一律に判断するのではなく、指定共同生活介護事業所を開設しようとする場所の現地調査等により、周辺の環境を踏まえ、地域の実情に応じて適切に判断されるべきものである。
なお、この規定は、平成18年9月30日において現に存する旧指定共同生活援助事業所の調査を改めて行う必要があることを示したものではないこと。


◆参考資料(厚生労働省)
 
地域における居住支援の在り方に関する主な意見等

グループホームとケアホームの現状等について



このような理由から、はーとらいふ茶屋町は注目されている住宅型有料老人ホームなのです。
 

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