一般社団法人在宅医療支援協会

在宅医療…医学的管理、医療処置が必要な自宅療養者のために、
     医師、歯科医師、薬剤師、看護師、理学療法士などが連携、協力して、
     自宅での療養を支援します。

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在宅医療の必要性

在宅療養支援診療所・在宅医療とは?

在宅療養支援診療所とは・・・

24時間体制で往診や訪問看護を実施する診療所のことで、平成18年の医療法改正で新設されました。

自宅でのターミナルケア(終末期ケア)や慢性疾患の療養等への対応が期待されており、
その具体的な要件は下記のとおりです。

  • 保険医療機関たる診療所であること
  • 当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置し、その連絡先を文書で患家に提供していること
  • 当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療所を中心として、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の 氏名、担当日等を文書で患家に提供していること
  • 当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等の看護職員との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当看護職員の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること
  • 当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他の保険医療機関内において、在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を確保していること
  • 医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員(ケアマネジャー)等と連携していること
  • 当該診療所における在宅看取り数を報告すること

在宅医療とは…

在宅ケアの一部であり、医学的管理、医療処置が必要な自宅療養者のために、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、理学療法士などが連携、協力して、自宅での療養を支援する手段です。

在宅で療養する医療が必要な人とその家族が、不安なく毎日を過ごすためには、医療機関による切れ目のない細やかな支援体制が必要です。
しかし、既存のほとんどの病院や診療所では、事実上24時間体制で細やかな医療的ケアを提供することはできませんでした。
そのために、在宅で必要な医療とケアが必要な時に提供されず、しかたなく不必要な入院や施設入所を余儀なくされる人が大勢います。
このような不便を解消し、安心して在宅で過ごすことができるできるように、また、家族に看取られてその人にふさわしい最期を迎えることができるように、機動力のある24時間体制を備えた在宅療養支援診療所が必要とされているのです。

在宅ケアを受けているのは、自ら在宅ケアを希望する、寝たきりの人や寝たきりではないが、自力での外出や通院が困難な人
です。
その原因として、

  • 慢性の病気(脳出血、脳梗塞、神経病、心臓病、呼吸器病、消化器病など)
  • 脊椎や下肢の骨折
  • 痴呆症
  • うつ病、精神障害
  • 骨、関節の変形性疾患
  • 老衰などがあります。この他にも、
  • 常に点滴、チューブなどの医療器具をつけている
  • 介護保険で要介護度3以上
  • 現在入院中でも、病状が安定している
  • 癌のために余命6ヶ月以内と考えられる人

などが在宅ケアを受けています。
原則として、計画的に月2回またはそれ以上訪問して診療をします。
療養者の重傷度に応じて、必要な訪問回数が多くなります。
この他に、急な発熱など症状が変わったときには、電話連絡していただければ、必要に応じて助言したり往診したりします。
受け持ちの療養者に対しては、24時間365日休みなく対応しています。
連携先の病院に対しては、随時、療養者の情報を提供しています。
また、訪問看護ステーションの看護師と連携して協同でケアを行なうこともあります。
病状が急変して、入院治療が必要な状況の場合には、相談の上、連携先の病院または、希望の病院があれば紹介します。

■ 訪問診療

通院の困難な在宅の要介護者のために病院、診療所などの医師、歯科医、薬剤師が訪問し、療養上の管理と指導を行う介護サービスです。

医師、歯科医は、定期的な医学的管理や歯科医学的管理を行い、患者や家族に対して在宅サービスを利用するうえでの留意点や介護方法などについての指導や助言を行います。
薬剤師は、医師や歯科医師の指示のもと、薬剤の服薬指導や助言を行い、歯科衛生士は、歯科医師の指示のもと、口腔内の清掃、入れ歯の手入れ、摂食・嚥下機能に関する指導を行います。
管理栄養士は、医師の指示のもと、摂食・嚥下(えんげ)機能や食形態に配慮した栄養管理を行うとともに、情報提供や指導・助言を行います。

このほかにも、保健師、看護師などが、訪問診療を行った歯科医の指示のもとで、口腔内や入れ歯の清掃や食べ物を飲み込む機能についての指導、助言を行います。

■ 訪問介護

訪問看護ステーションから専門の看護師等が利用者の家庭を訪問し、在宅ケアサービスの使い方を提案したり、病状や療養生活を看護の専門家の目で見守り、適切な判断に基づいたケアで24時間365日対応し、医師や関係機関と連携をとり、在宅での療養生活が送れるように支援します。

■療養上のお世話
身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導
■医師の指示による医療処置
かかりつけ医の指示に基づく医療処置
■病状の観察
病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック
■医療機器の管理在宅酸素
人工呼吸器などの管理
■ターミナルケア
がん末期や終末期などでも、自宅で過ごせるよう適切なお手伝い
■床ずれ予防・処置
床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て
■在宅でのリハビリテーション
拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練等
■認知症ケア
事故防止など、認知症介護の相談・工夫をアドバイス
■ご家族等への介護支援・相談
介護方法の指導ほか、さまざまな相談対応
■介護予防
低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイス

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在宅医療の必要性

医療療養病床の廃止

医療や介護にかかる支出を抑制する国の方針により、退院を強いられる人が増加

介護療養病床は、23年度末の廃止に向けて老人保健施設や特別養護老人ホームへの転換を進めてきたが、厚労省によると平成22年6月時点で、全国に約8万6000床残っており、すべてを転換するのは困難と判断。平成24年の医療制度改革で平成30年度末までの6年間をかけて療養病床を大幅に再編することになりました。

医療療養病床とは・・・
主に慢性期の疾患で、長期にわたり療養を必要とする方々に医療と介護を提供する病院

介護療養病床に変わって、介護療養型医療施設を準備

介護療養型医療施設は、介護5という段階になったとしてもそのまま入居でき、普通の老人ホームとは違い、具合が悪くなったとしてもそこに居られます。

たいてい有料老人ホームというと、介護という名が付いたとしても、介護の度合いが大きくなったり、認知症の症状が出できただけで、退去という場合もあります。
しかし、介護療養型医療機関においては、手厚い医療が受けられる機関ですから、そんな心配はありません。最初から、高齢者本人の身体の事を考えて、普通の老人ホームでは、すぐに退去されられてしまうという心配がある方やご家族にとっては、安心な施設というよりは、医療機関と考えても良いでしょう。と言っても、病院ではないですから、入院というわけではありません。元気で施設に入って、具合が悪くてもそのまま施設に居られるというのです。これですと、万が一の症状になったときに、施設を映らなくてはならないという心配をすることなく療養できるということです。
これから増えていく施設と言えるでしょう。

介護療養型医療施設とは・・・
医療法に基づき、病状が安定期にある要介護者に対し、医学的管理のもとに介護その他の世話や必要な医療を行う施設

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