一般社団法人在宅医療支援協会

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ストレスチェック制度

2015年12月からストレスチェック制度が導入されました。目的:メンタルヘルス対策の充実・強化等対象:従業員数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付け

ストレスチェック(労働安全衛生法の一部を改正する法律)って何ですか?

労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)の概要

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、
それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、
2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。

※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

何のためにやるのでしょうか?

労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

いつまでに何をやればいいのでしょうか?

ストレスチェック制度(準備から事後措置まで)は、以下の手順で進めていきます。
2015年12月1日から2016年11月30日までの間に、
全ての労働者に対して1回目のストレスチェックを実施しましょう。

◆ストレスチェック制度の実施手順

ストレスチェック制度の実施手順

ストレスチェックを実施した上で

面接指導の実施と就業上の措置
  • ●ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施しましょう。
  • ●面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き※、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施しましょう。
  • ●面接指導の結果※は事業所で5年間保存しましょう。
職場分析と職場環境の改善 ※努力義務
  • ●ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに 集計・分析してもらい、その結果を提供してもらいましょう。
  • ●集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行いましょう。

法令で義務付けられる内容は最低基準であり、
メンタルヘルス対策の効果を高めるためには、 指針などで示される推奨事項に加えて、
自社の現状課題やこれまでの取り組み段階に応じて
追加的・発展的な施策を行うことが必要です。
そもそも、メンタル問題にきちんと取り組むことは企業にとって、
コストとリスクの削減というメリットがあります。
企業としてコストをかけて実施するなら、
ある程度の成果を生む法定以上の施策を導入することをおすすめします。

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」 ダウンロードサイト

「5分でできる職場のストレスセルフチェック」 約5分で診断できます

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データヘルス事業推進支援

安心で質の高い医療・介護サービスの提供「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)や「健康・医療戦略」(平成25年6月14日 9大臣申し合わせ)等を踏まえ、予防・健康管理の推進や医療情報の電子化・利活用の促進等により、「国民の健康寿命が延伸する社会」の構築を目指します。

レセプト点検から計画策定・実行支援までワンストップサービス

現状把握から事業計画の策定、施策の実行支援(糖尿病だけでなく、資質異常、高血圧等の疾患特性を考慮した生活習慣病重症化予防プログラムを実施)から評価までワンストップでサービスを提供いたします。

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PLAN(計画) ~現状把握と事業計画の策定~

  • 現状分析による課題の洗い出し
  • 施策実行計画策定
  • 事業計画策定

【特徴】

レセプト(医科・歯科・調剤)、海外療養費、柔整申請書を「縦・横・突合点検」を行い、健診結果や各種給付金情報などと突合させる事により現状分析を行い、事業計画策定支援を実施いたします。

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DO(実行) ~施策の実行と管理~

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  • 内製化施策の運用実施

【特徴】

ポピュレーション・ハイリスクアプローチ(糖尿病だけでなく、脂質異常、高血圧等の疾患特性を考慮した生活習慣病重症化予防プログラムを実施)の実行支援いたします。

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CHECK(評価) ~運用状況管理と事業の評価~

  • 運用状況の確認と評価
  • 事業効果の確認と評価
  • 事業報告資料の作成

【特徴】

実施した各施策について4つの観点(ストラクチャー評価、プロセス評価、アウトプット評価、アウトカム評価)にて評価作業を実施いたします。

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ACTION(改善) ~改善施策の立案と運用~

  • 原因分析による課題把握
  • 改善施策の検討
  • 改善施策の実行と効果判定

【特徴】

CHECK工程の結果で確認された実施目標と結果の差異について、その発生原因を追究し改善施策を立案するサポートをいたします。

「データヘルス計画作成の手引き」は 、データヘルス計画策定に当たっての基本的な考え方、及び留意点 及び留意点を示したものであり、「保健事業に初めて携わる健保組合の職員でも、 データヘルス計画を作成し、課題解決型の保健事業を実践することができる」ことをコンセプトにしています。

データヘルス計画の例

データヘルス事業推進支援は、株式会社LSIメディエンス(当社、代表が顧問)が推進しています。詳しくは、当社までお問い合せください。

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