労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)の概要
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、
それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、
2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。
※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
ストレスチェック制度(準備から事後措置まで)は、以下の手順で進めていきます。
2015年12月1日から2016年11月30日までの間に、
全ての労働者に対して1回目のストレスチェックを実施しましょう。
法令で義務付けられる内容は最低基準であり、
メンタルヘルス対策の効果を高めるためには、 指針などで示される推奨事項に加えて、
自社の現状課題やこれまでの取り組み段階に応じて
追加的・発展的な施策を行うことが必要です。
そもそも、メンタル問題にきちんと取り組むことは企業にとって、
コストとリスクの削減というメリットがあります。
企業としてコストをかけて実施するなら、
ある程度の成果を生む法定以上の施策を導入することをおすすめします。
現状把握から事業計画の策定、施策の実行支援(糖尿病だけでなく、資質異常、高血圧等の疾患特性を考慮した生活習慣病重症化予防プログラムを実施)から評価までワンストップでサービスを提供いたします。
【特徴】
レセプト(医科・歯科・調剤)、海外療養費、柔整申請書を「縦・横・突合点検」を行い、健診結果や各種給付金情報などと突合させる事により現状分析を行い、事業計画策定支援を実施いたします。
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ポピュレーション・ハイリスクアプローチ(糖尿病だけでなく、脂質異常、高血圧等の疾患特性を考慮した生活習慣病重症化予防プログラムを実施)の実行支援いたします。
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実施した各施策について4つの観点(ストラクチャー評価、プロセス評価、アウトプット評価、アウトカム評価)にて評価作業を実施いたします。
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「データヘルス計画作成の手引き」は 、データヘルス計画策定に当たっての基本的な考え方、及び留意点 及び留意点を示したものであり、「保健事業に初めて携わる健保組合の職員でも、 データヘルス計画を作成し、課題解決型の保健事業を実践することができる」ことをコンセプトにしています。