●就労継続支援A型、B型事業及び、就労移行支援事業とは
就労継続支援A型、B型事業とは「就労の場」を提供する事業で、雇用契約を締結するA型と、雇用契約を締結しないB型があります。A型は、労働基準法に則り、最低賃金保証、福利厚生といった雇用保険や社会保険などの加入も必要です。利用者の体調に配慮しながら、個々のペースに合わせて就労をサポートしていきます。
就労移行支援事業とは、事業所内や企業での作業・実習・技術を身につける学習支援、就労に必要な知識取得やスキルアップ訓練、そのほか求職活動支援、職場開拓支援、職場定着支援などを行う福祉サービスです。利用期間の期限はおおむね2年間です。各支援事業は、障がい者総合支援法に基づき障がい者に対して、それぞれの目標に向かって、自立した日常生活や社会生活を送ることができるように個別支援を行います。
●障害者福祉と農業の関係
農林水産省によると、平成23年の農業就業人口のうち基幹的農業従事者数(農業を主として従事した者)は、186万2千人(日本の人口比率の1.55%)となり、200万人を下回りました。また、65歳以上の割合は6割を占めており、平均年齢も66歳と高齢化が進んでいます。10年後の日本の農業就業人口は、現役世帯70~80万人+新規参入50万人(5万人が辞めずに残った場合)の約130万人になると予想されます。
厚生労働省は、1億総活躍社会の充実の基、農福連携による「ノーマライゼーション」(障害をもつ者ともたない者とが平等に生活する社会)障がい者の自立支援を、農林水産省と共に推進しています。
●日本の障害者雇用の現状
日本の企業における障害者雇用は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、事業主が一定数の障害者を雇用するように定められています。平成25年4月からは、定められている障害者雇用率は、民間企業は2.0%で、従業員50人に対して1名の障害者を雇用することが必要になってきます。現在、全国で雇用されている障害者は、約45万人、実雇用率は1.88%です。
障害者雇用は、事業主が相互に果たしていく社会連帯責任の理念に立ち、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図っています。そのため、障害者雇用率に達していない分を、障害者雇用納付金としてお金で納めることになっており、障害者雇用未達成1名につき月50,000円を支払います。(101名以上200名未満の企業は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までは移行期になるため、納付金の額が1人当たり月額「5万円」から「4万円」に減額されます。)
確かに、法律的な面から見ると、障害者雇用を行わないことの罰則的なことばかり強調されているのですが、障害者雇用はそんなネガティブな考えばかりではありません。
今いる社員がより活躍できる体制づくりをすることや、マネジメント能力を高めること、社員がそれぞれの役割を認識し、組織風土の活性化など、ポジティブな面もたくさんあります。そして、どのような障害者雇用環境作っていくのかは、特定子会社を含め、実際に携わる人事や、その仕事環境と適材適所を整備して行くことが重要でしょう。
当社が、障がい者就労継続支援でご提案する「新しい」農業の形は、
自開発した有機培土を軸にした「トータル農業ソリューション」です。
最大の特徴はもちろん「オスミックソイル」。わたしたちの「オスミックソイル」だからこそ可能な隔離床栽培は、既存の土壌に左右されずに高品質な農業を可能にします。
また、無化学肥料栽培が可能なので、人にも地球にもやさしい農業が実現します。
そして、この「オスミックソイル」を最大限に生かす農法の一環として、ハウスも含めた「環境制御システム」、研修やサポート窓口などの「栽培サポート」を併せてご提案しています